大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)842 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士植村久太郎の上告理由第一点について。

しかし、原判決はその挙示の証拠により昭和二九年二月頃自己の営業としてD株

式会社の名称を用いて本件家屋を使用していた訴外Eと上告会社との間に使用貸借

契約が締結されたとの趣旨の認定をしているのであり、右証拠に照合すれば、その

ような認定ができないわけのものでもなくこの認定の過程において所論の違法を見

出し得ない。

同第二、三点について。

しかし、所論は原審がその有する専権に基いて自由に証拠を駆使してなした適法

な事実認定に対し如何にも所論の違法あるが如く主張するものでしかなく、上告適

法の理由となすを得ない。

同第四点について。

しかし、原判示によれば、本件賃貸借契約は判示転貸を理由に昭和二九年五月一

八日限り有効に解除されたというのであるから、所論の主張すなわち、原判決事実

摘示の部(二)(3)の抗弁は原審としてもはやこれを問題とする必要がなくなつ

たのであるから、原審が右につき何ら判断を与えなかつたのは当然であり、そこに

所論の違法ありというを得ない。所論は原判決を正解しないものである。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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